2020.04.20

【情報提供】女性活躍推進法の認定に新たにプラチナえるぼしが創設

女性活躍推進法が改正され、特例認定制度として「プラチナえるぼし」の創設され、令和2年6月より施行されます。
女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方へ、従来の認定である「えるぼし」よりも、特に女性活躍推進の実施状況が優良である等の一定の要件を満たしている場合に認定されます。

プラチナえるぼしとえるぼし3段階概要

プラチナえるぼしの認定取得のための申請の前提条件は
・女性活躍推進法の一般事業主行動計画に定めた目標を達成していること
・男女雇用機会均等推進者、職業家庭両立推進者を選任していること
・女性活躍推進法に基づく情報公表項目(社内制度の概要を除く)のうち、8項目以上を「女性活躍推進データベース」で公表していること

また、えるぼし認定の評価基準よりも、認定の評価基準が高く設定されおり、特に女性管理職の比率に関してはそもそも管理職全体の15%以上でなければならないなど、基準が高く設定されています。

2018年度の日本の管理職に占める女性の割合は12%、世界では27.1%と、その差は歴然としており、2020年度までに女性管理職比率30%の目標に近づくための策と言えます。

現在、えるぼし認定は公共調達の加点評価の配点が高いため、今後はえるぼし3段階よりも、創設されるプラチナえるぼしが一番配点が高くなることが予想されます。
公共事業を請け負う企業様が女性活躍推進に取り組むことは、経営戦略につながります。

行動計画の策定・届け出からえるぼし認定取得まで、コンサルティングを行っております。
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