2020.04.01

【情報提供】女性活躍推進法が改正されます

昨年の女性活躍推進法の改正を受けて、常時雇用する労働者数301人以上の事業主は以下2点が義務付けられます。

(1)行動計画策定について
令和2年4月1日以降が始期となる一般事業主行動計画を作成する場合は、原則として下記の①と②の区分ごとに1つ以上の項目を選択し、それぞれに関連する数値目標を定めた行動計画の策定届を管轄の都道府県労働局までに届け出る必要があります。(厚労省資料より)

①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
・採用した労働者に占める女性労働者の割合(区)
・男女別の採用における競争倍率(区)
・労働者に占める女性労働者の割合(区)(派)
・男女別の配置の状況(区)
・男女別の将来の育成を目的とした教育訓練の受講の状況(区)
・管理職及び男女の労働者の配置
・育成・評価・昇進・性別役割分担意識その他の職場風土等に関する意識(区) (派:性別役割分担意識など職場風土等に関する意識)
・管理職に占める女性労働者の割合
・各職階の労働者に占める女性労働者の割合及び役員に占める女性の割合
・男女別の1つ上位の職階へ昇進した労働者の割合
・男女の人事評価の結果における差異(区)
・セクシュアルハラスメント等に関する各種相談窓口への相談状況(区)(派)
・男女別の職種又は雇用形態の転換の実績(区)(派:雇入れの実績)
・男女別の再雇用又は中途採用の実績(区)
・男女別の職種若しくは雇用形態の転換者、再雇用者又は中途採用者を管理職へ登用した実績
・非正社員の男女別のキャリアアップに向けた研修の受講の状況(区)
・男女の賃金の差異(区)

②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備

・男女の平均継続勤務年数の差異(区)
・10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合(区)
・男女別の育児休業取得率及び平均取得期間(区)
・男女別の職業生活と家庭生活との両立を支援するための制度(育児休業を除く)の利用実績(区)
・男女別のフレックスタイム制、在宅勤務、テレワーク等の柔軟な働き方に資する制度の利用実績
・労働者(※)の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間(健康管理時間)の状況
・労働者(※)の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間(健康管理時間)の状況(区)(派)
・有給休暇取得率(区)

※令和2年4月1日以降、状況把握の際には、管理職を含む全労働者の労働時間を把握する必要がありますので、ご注意ください。

②女性活躍推進に関する情報公表の改正
常時雇用する労働者数301人以上の事業主は令和2年6月1日以降、女性の活躍推進に関する情報公表についても以下の①と②の区分からそれぞれ1項目以上選択して2項目以上情報公表する必要があります。

①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
・採用した労働者に占める女性労働者の割合(区)
・男女別の採用における競争倍率(区)
・労働者に占める女性労働者の割合(区)(派)
・係長級にある者に占める女性労働者の割合
・管理職に占める女性労働者の割合
・役員に占める女性の割合
・男女別の職種又は雇用形態の転換実績(区)(派)
・男女別の再雇用又は中途採用の実績

②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備

・男女の平均継続勤務年数の差異
・10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合
・男女別の育児休業取得率(区)
・労働者の一月当たりの平均残業時間
・雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均残業時間(区) (派)
・有給休暇取得率・雇用管理区分ごとの有給休暇取得率(区)

今後は、よりきめ細やかな組織の現状分析と行動計画策定・実行が求められるようになります。
女性活躍推進の行動計画や実行・目標達成には、専門的な知識と実行支援が求められます。

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